5月23日午後2時頃、裁判所前には傍聴人が並び始め、傍聴抽選券配布までには50名近くの人が並んだ。並んだ人の中には原告もいて、最終的には数名の抽選もれの人がでたようだ。
開廷は予定通り午後3時から始まった。原告の訴にたいする被告小泉側の「答弁書」が提出された。
裁判長はこれに対し原告側の意見を求めたが何しろ「答弁書」の提出されたのが前日の午後2時頃で十分な検討が出来ないので、原告側は簡単なコメントを述べたに留まった。
小泉側「答弁書」の内容は予想通り・・・・・
* 自然人小泉が靖国参拝をしたものであり、総理大臣が行ったものではない。献花料も私費で支
出しており、憲法で保障された小泉個人に対する信教の自由を制限するものである。
* 小泉に原告の宗教観、世界観を押し付けるものだ。
* 参拝によって原告に何等被害を与えておらず、訴権の濫用だ。速やかに訴訟を取り下げるか、
却下をしてもらいたい。
・・・・・との内容である。
次回の日程を含め10分ほどで閉廷となり、あっけなさにびっくりしてしまった。
次回以降の法廷で、原告側はこれに対する釈明書の提出など、曖昧な小泉側の言い訳に対し厳しく問質してゆくものと思われます。
なお、閉廷後の弁護士会館における原告弁護士の報告会において,原告の一人から「なんら,宗教観,世界観について議論もしていないのに、これにクレームをつけるのは不真面目だ。」と怒りの声が上げられていました。
次回は・・・・・
* 日時: 9月12日(木)午前11時開廷
* 場所: 干葉地方裁判所(501号法廷)
* 集合: 午前10時00分 裁判所正門前に集合
・・・・・圧倒的な傍聴支援よろしく!!
※1. 傍聴券が発行されます。したがって、直接501号法廷に行かれても傍聴は出来ません。
必ず傍聴券の抽選を受けて下さい。傍聴券の抽選に参加するための整理券は10時20分頃から
配布されますので、その時間に遅れた人は、傍聴出来ませんので、遅れずにおいで下さい。
※2 .裁判終了後(時刻不明)報告集会を行います。残念ながら傍聴券の抽選にハズれた方は、そ
ちらにご参加ください。
* 連絡先: 植竹法律事務所
・ 千葉市中央区中央4丁目10番8号の205
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文責:百万人署名賛同人 M.H.